公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 第4条(派遣先団体の業務への従事等)
- 派遣職員は、その職員派遣の期間中、第二条第一項の取決めに定められた内容に従って、派遣先団体の業務に従事するものとする。
- 2.派遣職員は、その職員派遣の期間中、職員派遣された時就いていた職又は職員派遣の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。
この条文の基本情報
派遣先団体の業務への従事等とは何ですか?
定義派遣先団体の業務への従事等とは、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第4条に定められた規定で、「派遣職員は、その職員派遣の期間中、第二条第一項の取決めに定められた内容に従って、派遣先団体の業務に従事するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第4条(派遣先団体の業務への従事等)は、日本の公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に含まれる条文です。
- 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第4条の条文原文は「派遣職員は、その職員派遣の期間中、第二条第一項の取決めに定められた内容に従って、派遣先団体の業務に従事するものとする。」で始まります。
- 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の公布日は平成12年4月26日です。
- 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第4条の前の条は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第3条です。
- 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第4条の次の条は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第5条です。
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- 正式書式
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000050 - 本サイト収録
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000050/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。