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公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 第5条(派遣職員の職務への復帰)

  1. 任命権者は、派遣職員が派遣先団体の役職員の地位を失った場合その他の条例で定める場合であって、その職員派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに当該職員派遣に係る派遣職員を職務に復帰させなければならない。
  2. 2.派遣職員は、その職員派遣の期間が満了したときは、職務に復帰する。

この条文の基本情報

派遣職員の職務への復帰とは何ですか?

定義派遣職員の職務への復帰とは、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第5条に定められた規定で、「任命権者は、派遣職員が派遣先団体の役職員の地位を失った場合その他の条例で定める場合であって、その職員派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第5条(派遣職員の職務への復帰)は、日本の公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第5条の条文原文は「任命権者は、派遣職員が派遣先団体の役職員の地位を失った場合その他の条例で定める場合であって、その職員派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、…」で始まります。
  3. 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の公布日は平成12年4月26日です。
  4. 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第5条の前の条は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第4条です。
  6. 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第5条の次の条は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000050
  • 本サイト収録公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000050/5

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