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公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 第6条(派遣職員の給与)

  1. 派遣職員には、その職員派遣の期間中、給与を支給しない。
  2. 2.派遣職員が派遣先団体において従事する業務が地方公共団体の委託を受けて行う業務、地方公共団体と共同して行う業務若しくは地方公共団体の事務若しくは事業を補完し若しくは支援すると認められる業務であってその実施により地方公共団体の事務若しくは事業の効率的若しくは効果的な実施が図られると認められるものである場合又はこれらの業務が派遣先団体の主たる業務である場合には、地方公共団体は、前項の規定にかかわらず、派遣職員に対して、その職員派遣の期間中、条例で定めるところにより、給与を支給することができる。

この条文の基本情報

派遣職員の給与とは何ですか?

定義派遣職員の給与とは、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第6条に定められた規定で、「派遣職員には、その職員派遣の期間中、給与を支給しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第6条(派遣職員の給与)は、日本の公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第6条の条文原文は「派遣職員には、その職員派遣の期間中、給与を支給しない。」で始まります。
  3. 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の公布日は平成12年4月26日です。
  4. 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第6条の前の条は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第5条です。
  6. 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第6条の次の条は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000050
  • 本サイト収録公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000050/6

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