公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 第8条(派遣職員に関する子ども・子育て支援法の特例)
派遣職員に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、派遣先団体を同法第六十九条第一項第三号に規定する団体とみなす。
この条文の基本情報
派遣職員に関する子ども・子育て支援法の特例とは何ですか?
定義派遣職員に関する子ども・子育て支援法の特例とは、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第8条に定められた規定で、「派遣職員に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、派遣先団体を同法第六十九条第一項第三号に規定する団体とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第8条(派遣職員に関する子ども・子育て支援法の特例)は、日本の公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に含まれる条文です。
- 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第8条の条文原文は「派遣職員に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、派遣先団体を同法第六十九条第一項第三号に規定する団体とみなす。」で始まります。
- 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の公布日は平成12年4月26日です。
- 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第8条の前の条は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第7条です。
- 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第8条の次の条は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第9条です。
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- 正式書式
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000050 - 本サイト収録
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000050/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。