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公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 第9条(派遣職員の復帰時等における処遇)

地方公共団体は、派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇及び職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)の退職手当の取扱いについては、部内の職員との均衡を失することのないよう、条例で定めるところにより必要な措置を講じ、又は適切な配慮をしなければならない。

この条文の基本情報

派遣職員の復帰時等における処遇とは何ですか?

定義派遣職員の復帰時等における処遇とは、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第9条に定められた規定で、「地方公共団体は、派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇及び職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第9条(派遣職員の復帰時等における処遇)は、日本の公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第9条の条文原文は「地方公共団体は、派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇及び職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職…」で始まります。
  3. 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の公布日は平成12年4月26日です。
  4. 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第9条の前の条は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第8条です。
  6. 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第9条の次の条は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000050
  • 本サイト収録公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000050/9

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