会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 第3条(承継される事業に主として従事する労働者に係る労働契約の承継)
前条第一項第一号に掲げる労働者が分割会社との間で締結している労働契約であって、分割契約等に承継会社等が承継する旨の定めがあるものは、当該分割契約等に係る分割の効力が生じた日に、当該承継会社等に承継されるものとする。
この条文の基本情報
承継される事業に主として従事する労働者に係る労働契約の承継とは何ですか?
定義承継される事業に主として従事する労働者に係る労働契約の承継とは、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第3条に定められた規定で、「前条第一項第一号に掲げる労働者が分割会社との間で締結している労働契約であって、分割契約等に承継会社等が承継する旨の定めがあるものは、当該分割契約等に係る分割の効…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第3条(承継される事業に主として従事する労働者に係る労働契約の承継)は、日本の会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律に含まれる条文です。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第3条の条文原文は「前条第一項第一号に掲げる労働者が分割会社との間で締結している労働契約であって、分割契約等に承継会社等が承継する旨の定めがあるものは、当該分割契約等に係る分割の効…」で始まります。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第3条の前の条は会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第2条です。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第3条の次の条は会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000103 - 本サイト収録
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000103/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。