会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 第4条
- 第二条第一項第一号に掲げる労働者であって、分割契約等にその者が分割会社との間で締結している労働契約を承継会社等が承継する旨の定めがないものは、同項の通知がされた日から異議申出期限日までの間に、当該分割会社に対し、当該労働契約が当該承継会社等に承継されないことについて、書面により、異議を申し出ることができる。
- 2.分割会社は、異議申出期限日を定めるときは、第二条第一項の通知がされた日と異議申出期限日との間に少なくとも十三日間を置かなければならない。
- 3.前二項の「異議申出期限日」とは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日をいう。
- 一第二条第三項第一号に掲げる場合1通知期限日の翌日から承認株主総会の日の前日までの期間の範囲内で分割会社が定める日2
- 二第二条第三項第二号に掲げる場合1同号の吸収分割契約又は新設分割計画に係る分割の効力が生ずる日の前日までの日で分割会社が定める日2
- 4.第一項に規定する労働者が同項の異議を申し出たときは、会社法第七百五十九条第一項、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六十六条第一項の規定にかかわらず、当該労働者が分割会社との間で締結している労働契約は、分割契約等に係る分割の効力が生じた日に、承継会社等に承継されるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第4条は、日本の会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律に含まれる条文です。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第4条の条文原文は「第二条第一項第一号に掲げる労働者であって、分割契約等にその者が分割会社との間で締結している労働契約を承継会社等が承継する旨の定めがないものは、同項の通知がされた…」で始まります。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第4条の前の条は会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第3条です。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第4条の次の条は会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第5条です。
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- 正式書式
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000103 - 本サイト収録
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000103/4
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