会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 第5条(その他の労働者に係る労働契約の承継)
- 第二条第一項第二号に掲げる労働者は、同項の通知がされた日から前条第三項に規定する異議申出期限日までの間に、分割会社に対し、当該労働者が当該分割会社との間で締結している労働契約が承継会社等に承継されることについて、書面により、異議を申し出ることができる。
- 2.前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
- 3.第一項に規定する労働者が同項の異議を申し出たときは、会社法第七百五十九条第一項、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六十六条第一項の規定にかかわらず、当該労働者が分割会社との間で締結している労働契約は、承継会社等に承継されないものとする。
この条文の基本情報
その他の労働者に係る労働契約の承継とは何ですか?
定義その他の労働者に係る労働契約の承継とは、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第5条に定められた規定で、「第二条第一項第二号に掲げる労働者は、同項の通知がされた日から前条第三項に規定する異議申出期限日までの間に、分割会社に対し、当該労働者が当該分割会社との間で締結し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第5条(その他の労働者に係る労働契約の承継)は、日本の会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律に含まれる条文です。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第5条の条文原文は「第二条第一項第二号に掲げる労働者は、同項の通知がされた日から前条第三項に規定する異議申出期限日までの間に、分割会社に対し、当該労働者が当該分割会社との間で締結し…」で始まります。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第5条の前の条は会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第4条です。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第5条の次の条は会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000103 - 本サイト収録
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000103/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。