会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 第6条(労働協約の承継等)
- 分割会社は、分割契約等に、当該分割会社と労働組合との間で締結されている労働協約のうち承継会社等が承継する部分を定めることができる。
- 2.分割会社と労働組合との間で締結されている労働協約に、労働組合法第十六条の基準以外の部分が定められている場合において、当該部分の全部又は一部について当該分割会社と当該労働組合との間で分割契約等の定めに従い当該承継会社等に承継させる旨の合意があったときは、当該合意に係る部分は、会社法第七百五十九条第一項、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六十六条第一項の規定により、分割契約等の定めに従い、当該分割の効力が生じた日に、当該承継会社等に承継されるものとする。
- 3.前項に定めるもののほか、分割会社と労働組合との間で締結されている労働協約については、当該労働組合の組合員である労働者と当該分割会社との間で締結されている労働契約が承継会社等に承継されるときは、会社法第七百五十九条第一項、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六十六条第一項の規定にかかわらず、当該分割の効力が生じた日に、当該承継会社等と当該労働組合との間で当該労働協約(前項に規定する合意に係る部分を除く。)と同一の内容の労働協約が締結されたものとみなす。
この条文の基本情報
労働協約の承継等とは何ですか?
定義労働協約の承継等とは、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第6条に定められた規定で、「分割会社は、分割契約等に、当該分割会社と労働組合との間で締結されている労働協約のうち承継会社等が承継する部分を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第6条(労働協約の承継等)は、日本の会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律に含まれる条文です。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第6条の条文原文は「分割会社は、分割契約等に、当該分割会社と労働組合との間で締結されている労働協約のうち承継会社等が承継する部分を定めることができる。」で始まります。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第6条の前の条は会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第5条です。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第6条の次の条は会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000103 - 本サイト収録
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000103/6
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。