会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 第7条(労働者の理解と協力)
分割会社は、当該分割に当たり、厚生労働大臣の定めるところにより、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとする。
この条文の基本情報
労働者の理解と協力とは何ですか?
定義労働者の理解と協力とは、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第7条に定められた規定で、「分割会社は、当該分割に当たり、厚生労働大臣の定めるところにより、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第7条(労働者の理解と協力)は、日本の会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律に含まれる条文です。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第7条の条文原文は「分割会社は、当該分割に当たり、厚生労働大臣の定めるところにより、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとする。」で始まります。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第7条の前の条は会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第6条です。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第7条の次の条は会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第8条です。
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- 正式書式
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000103 - 本サイト収録
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000103/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。