受講中の講座ブックマーク無料で登録

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第10条(対象建設工事の届出等)

  1. 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 一解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
  3. 二新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
  4. 三工事着手の時期及び工程の概要
  5. 四分別解体等の計画
  6. 五解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
  7. 六その他主務省令で定める事項
  8. 2.前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  9. 3.都道府県知事は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る分別解体等の計画が前条第二項の主務省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から七日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずることができる。

この条文の基本情報

対象建設工事の届出等とは何ですか?

定義対象建設工事の届出等とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条に定められた規定で、「対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条(対象建設工事の届出等)は、日本の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条の条文原文は「対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条は第三章 分別解体等の実施に置かれています。
  4. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条の前の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条です。
  7. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条の次の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000104
  • 本サイト収録建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000104/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›