第四十八条
第48条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第二十一条第一項の規定に違反して登録を受けないで解体工事業を営んだ者
二不正の手段によって第二十一条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けた者
三第三十五条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して解体工事業を営んだ者
第四十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第二十一条第一項の規定に違反して登録を受けないで解体工事業を営んだ者
二不正の手段によって第二十一条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けた者
三第三十五条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して解体工事業を営んだ者
第四十九条
第十五条又は第二十条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第五十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十条第三項の規定による命令に違反した者
二第二十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第五十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一第十条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第二十九条第一項後段の規定による通知をしなかった者
三第三十一条の規定に違反して技術管理者を選任しなかった者
四第三十七条第一項又は第四十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五第三十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
六第四十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第五十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第四十八条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第五十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一第十八条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者
二第二十七条第一項の規定による届出を怠った者
三第三十三条の規定による標識を掲げない者
四第三十四条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)