建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第51条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一第十条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第二十九条第一項後段の規定による通知をしなかった者
- 三第三十一条の規定に違反して技術管理者を選任しなかった者
- 四第三十七条第一項又は第四十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 五第三十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
- 六第四十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第51条は、日本の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に含まれる条文です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第51条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第51条は第七章 罰則に置かれています。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第51条の前の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第50条です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第51条の次の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第52条です。
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- 正式書式
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000104 - 本サイト収録
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000104/51