建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第48条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十一条第一項の規定に違反して登録を受けないで解体工事業を営んだ者
- 二不正の手段によって第二十一条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けた者
- 三第三十五条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して解体工事業を営んだ者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第48条は、日本の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に含まれる条文です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第48条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第48条は第七章 罰則に置かれています。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第48条の前の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第47条です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第48条の次の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第49条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000104 - 本サイト収録
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000104/48