建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第25条(変更の届出)
- 解体工事業者は、第二十二条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第六号から第八号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を解体工事業者登録簿に登録しなければならない。
- 3.第二十二条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第25条に定められた規定で、「解体工事業者は、第二十二条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第25条(変更の届出)は、日本の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に含まれる条文です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第25条の条文原文は「解体工事業者は、第二十二条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第25条は第五章 解体工事業に置かれています。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第25条の前の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第24条です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第25条の次の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第26条です。
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- 正式書式
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000104 - 本サイト収録
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000104/25