建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第27条(廃業等の届出)
- 解体工事業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事(第五号に掲げる場合においては、当該廃止した解体工事業に係る解体工事業者の登録をした都道府県知事)に届け出なければならない。
- 一死亡した場合1その相続人2
- 二法人が合併により消滅した場合1その法人を代表する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第五号において同じ。)であった者2
- 三法人が破産手続開始の決定により解散した場合1その破産管財人2
- 四法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合1その清算人2
- 五その登録に係る都道府県の区域内において解体工事業を廃止した場合1解体工事業者であった個人又は解体工事業者であった法人を代表する役員2
- 2.解体工事業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、解体工事業者の登録は、その効力を失う。
この条文の基本情報
廃業等の届出とは何ですか?
定義廃業等の届出とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第27条に定められた規定で、「解体工事業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事(第五号に掲げる場合にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第27条(廃業等の届出)は、日本の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に含まれる条文です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第27条の条文原文は「解体工事業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事(第五号に掲げる場合にお…」で始まります。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第27条は第五章 解体工事業に置かれています。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第27条の前の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第26条です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第27条の次の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第28条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000104 - 本サイト収録
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000104/27