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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第32条(技術管理者の職務)

解体工事業者は、その請け負った解体工事を施工するときは、技術管理者に当該解体工事の施工に従事する他の者の監督をさせなければならない。ただし、技術管理者以外の者が当該解体工事に従事しない場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

技術管理者の職務とは何ですか?

定義技術管理者の職務とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第32条に定められた規定で、「解体工事業者は、その請け負った解体工事を施工するときは、技術管理者に当該解体工事の施工に従事する他の者の監督をさせなければならない。ただし、技術管理者以外の者が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第32条(技術管理者の職務)は、日本の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第32条の条文原文は「解体工事業者は、その請け負った解体工事を施工するときは、技術管理者に当該解体工事の施工に従事する他の者の監督をさせなければならない。ただし、技術管理者以外の者が…」で始まります。
  3. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第32条は第五章 解体工事業に置かれています。
  4. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第32条の前の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第31条です。
  7. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第32条の次の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000104
  • 本サイト収録建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000104/32

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