建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第36条(主務省令への委任)
この章に定めるもののほか、解体工事業者登録簿の様式その他解体工事業者の登録に関し必要な事項については、主務省令で定める。
この条文の基本情報
主務省令への委任とは何ですか?
定義主務省令への委任とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第36条に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、解体工事業者登録簿の様式その他解体工事業者の登録に関し必要な事項については、主務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第36条(主務省令への委任)は、日本の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に含まれる条文です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第36条の条文原文は「この章に定めるもののほか、解体工事業者登録簿の様式その他解体工事業者の登録に関し必要な事項については、主務省令で定める。」で始まります。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第36条は第五章 解体工事業に置かれています。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第36条の前の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第35条です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第36条の次の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第37条です。
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- 正式書式
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000104 - 本サイト収録
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000104/36