建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第35条(登録の取消し等)
- 都道府県知事は、解体工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一不正の手段により解体工事業者の登録を受けたとき。
- 二第二十四条第一項第二号又は第四号から第九号までのいずれかに該当することとなったとき。
- 三第二十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 2.第二十四条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第35条に定められた規定で、「都道府県知事は、解体工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第35条(登録の取消し等)は、日本の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に含まれる条文です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第35条の条文原文は「都道府県知事は、解体工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることがで…」で始まります。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第35条は第五章 解体工事業に置かれています。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第35条の前の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第34条です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第35条の次の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第36条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000104 - 本サイト収録
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000104/35