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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第41条(利用の協力要請)

主務大臣又は都道府県知事は、対象建設工事の施工に伴って生じる特定建設資材廃棄物の再資源化の円滑な実施を確保するため、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の利用を促進することが特に必要であると認めるときは、主務大臣にあっては関係行政機関の長に対し、都道府県知事にあっては新築工事等に係る対象建設工事の発注者(国を除く。)に対し、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の利用について必要な協力を要請することができる。

この条文の基本情報

利用の協力要請とは何ですか?

定義利用の協力要請とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第41条に定められた規定で、「主務大臣又は都道府県知事は、対象建設工事の施工に伴って生じる特定建設資材廃棄物の再資源化の円滑な実施を確保するため、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第41条(利用の協力要請)は、日本の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第41条の条文原文は「主務大臣又は都道府県知事は、対象建設工事の施工に伴って生じる特定建設資材廃棄物の再資源化の円滑な実施を確保するため、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資…」で始まります。
  3. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第41条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第41条の前の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第40条です。
  7. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第41条の次の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000104
  • 本サイト収録建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000104/41

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