建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第46条(政令で定める市町村の長による事務の処理)
この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市町村(特別区を含む。)の長が行うこととすることができる。
この条文の基本情報
政令で定める市町村の長による事務の処理とは何ですか?
定義政令で定める市町村の長による事務の処理とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第46条に定められた規定で、「この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市町村(特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第46条(政令で定める市町村の長による事務の処理)は、日本の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に含まれる条文です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第46条の条文原文は「この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市町村(特別区を含む。」で始まります。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第46条は第六章 雑則に置かれています。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第46条の前の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第45条です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第46条の次の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第47条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000104 - 本サイト収録
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000104/46