循環型社会形成推進基本法 第19条(再生品の使用の促進)
国は、再生品に対する需要の増進に資するため、自ら率先して再生品を使用するとともに、地方公共団体、事業者及び国民による再生品の使用が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
再生品の使用の促進とは何ですか?
定義再生品の使用の促進とは、循環型社会形成推進基本法第19条に定められた規定で、「国は、再生品に対する需要の増進に資するため、自ら率先して再生品を使用するとともに、地方公共団体、事業者及び国民による再生品の使用が促進されるように、必要な措置を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 循環型社会形成推進基本法第19条(再生品の使用の促進)は、日本の循環型社会形成推進基本法に含まれる条文です。
- 循環型社会形成推進基本法第19条の条文原文は「国は、再生品に対する需要の増進に資するため、自ら率先して再生品を使用するとともに、地方公共団体、事業者及び国民による再生品の使用が促進されるように、必要な措置を…」で始まります。
- 循環型社会形成推進基本法第19条は第一節 国の施策に置かれています。
- 循環型社会形成推進基本法の公布日は平成12年6月2日です。
- 循環型社会形成推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 循環型社会形成推進基本法第19条の前の条は循環型社会形成推進基本法第18条です。
- 循環型社会形成推進基本法第19条の次の条は循環型社会形成推進基本法第20条です。
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- 正式書式
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000110 - 本サイト収録
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000110/19