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循環型社会形成推進基本法 第二節 地方公共団体の施策

第32条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 循環型社会形成推進基本法第二節 地方公共団体の施策は、第32条の全 1 条で構成されています。
  2. 循環型社会形成推進基本法第二節 地方公共団体の施策が属する循環型社会形成推進基本法の法令番号は平成十二年法律第百十号です。
  3. 循環型社会形成推進基本法の公布日は平成12年6月2日です。
  4. 循環型社会形成推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十二条

第32条

地方公共団体は、その地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた循環型社会の形成のために必要な施策を、その総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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