循環型社会形成推進基本法 第32条
地方公共団体は、その地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた循環型社会の形成のために必要な施策を、その総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 循環型社会形成推進基本法第32条は、日本の循環型社会形成推進基本法に含まれる条文です。
- 循環型社会形成推進基本法第32条の条文原文は「地方公共団体は、その地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた循環型社会の形成のために必要な施策を、その総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施するものとする。」で始まります。
- 循環型社会形成推進基本法第32条は第二節 地方公共団体の施策に置かれています。
- 循環型社会形成推進基本法の公布日は平成12年6月2日です。
- 循環型社会形成推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 循環型社会形成推進基本法第32条の前の条は循環型社会形成推進基本法第31条です。
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- 正式書式
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000110 - 本サイト収録
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000110/32