循環型社会形成推進基本法 第31条(国際的協調のための措置)
国は、循環型社会の形成を国際的協調の下で促進することの重要性にかんがみ、循環資源の循環的な利用及び処分に関する国際的な連携の確保その他循環型社会の形成に関する国際的な相互協力を推進するために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
この条文の基本情報
国際的協調のための措置とは何ですか?
定義国際的協調のための措置とは、循環型社会形成推進基本法第31条に定められた規定で、「国は、循環型社会の形成を国際的協調の下で促進することの重要性にかんがみ、循環資源の循環的な利用及び処分に関する国際的な連携の確保その他循環型社会の形成に関する国…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 循環型社会形成推進基本法第31条(国際的協調のための措置)は、日本の循環型社会形成推進基本法に含まれる条文です。
- 循環型社会形成推進基本法第31条の条文原文は「国は、循環型社会の形成を国際的協調の下で促進することの重要性にかんがみ、循環資源の循環的な利用及び処分に関する国際的な連携の確保その他循環型社会の形成に関する国…」で始まります。
- 循環型社会形成推進基本法第31条は第一節 国の施策に置かれています。
- 循環型社会形成推進基本法の公布日は平成12年6月2日です。
- 循環型社会形成推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 循環型社会形成推進基本法第31条の前の条は循環型社会形成推進基本法第30条です。
- 循環型社会形成推進基本法第31条の次の条は循環型社会形成推進基本法第32条です。
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- 正式書式
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000110 - 本サイト収録
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000110/31