循環型社会形成推進基本法 第30条(科学技術の振興)
- 国は、循環資源の循環的な利用及び処分に伴う環境への負荷の程度の評価の手法、製品等が廃棄物等となることの抑制又は循環資源について適正に循環的な利用及び処分を行うための技術その他の循環型社会の形成に関する科学技術の振興を図るものとする。
- 2.国は、循環型社会の形成に関する科学技術の振興を図るため、研究体制の整備、研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養成その他の必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
科学技術の振興とは何ですか?
定義科学技術の振興とは、循環型社会形成推進基本法第30条に定められた規定で、「国は、循環資源の循環的な利用及び処分に伴う環境への負荷の程度の評価の手法、製品等が廃棄物等となることの抑制又は循環資源について適正に循環的な利用及び処分を行うた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 循環型社会形成推進基本法第30条(科学技術の振興)は、日本の循環型社会形成推進基本法に含まれる条文です。
- 循環型社会形成推進基本法第30条の条文原文は「国は、循環資源の循環的な利用及び処分に伴う環境への負荷の程度の評価の手法、製品等が廃棄物等となることの抑制又は循環資源について適正に循環的な利用及び処分を行うた…」で始まります。
- 循環型社会形成推進基本法第30条は第一節 国の施策に置かれています。
- 循環型社会形成推進基本法の公布日は平成12年6月2日です。
- 循環型社会形成推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 循環型社会形成推進基本法第30条の前の条は循環型社会形成推進基本法第29条です。
- 循環型社会形成推進基本法第30条の次の条は循環型社会形成推進基本法第31条です。
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- 正式書式
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000110 - 本サイト収録
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000110/30