循環型社会形成推進基本法 第29条(調査の実施)
国は、循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況、これらの将来の見通し又は循環資源の処分による環境への影響に関する調査その他の循環型社会の形成に関する施策の策定及び適正な実施に必要な調査を実施するものとする。
この条文の基本情報
調査の実施とは何ですか?
定義調査の実施とは、循環型社会形成推進基本法第29条に定められた規定で、「国は、循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況、これらの将来の見通し又は循環資源の処分による環境への影響に関する調査その他の循環型社会の形成に関する施策の策定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 循環型社会形成推進基本法第29条(調査の実施)は、日本の循環型社会形成推進基本法に含まれる条文です。
- 循環型社会形成推進基本法第29条の条文原文は「国は、循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況、これらの将来の見通し又は循環資源の処分による環境への影響に関する調査その他の循環型社会の形成に関する施策の策定…」で始まります。
- 循環型社会形成推進基本法第29条は第一節 国の施策に置かれています。
- 循環型社会形成推進基本法の公布日は平成12年6月2日です。
- 循環型社会形成推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 循環型社会形成推進基本法第29条の前の条は循環型社会形成推進基本法第28条です。
- 循環型社会形成推進基本法第29条の次の条は循環型社会形成推進基本法第30条です。
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- 正式書式
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000110 - 本サイト収録
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000110/29