循環型社会形成推進基本法 第28条(民間団体等の自発的な活動を促進するための措置)
- 国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体(次項において「民間団体等」という。)が自発的に行う循環資源に係る回収活動、循環資源の譲渡又は交換のための催しの実施、製品、容器等が循環資源となった場合にその循環的な利用又は処分に寄与するものであることを表示することその他の循環型社会の形成に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
- 2.国は、前項の民間団体等が自発的に行う循環型社会の形成に関する活動の促進に資するため、循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況に係る情報その他の循環型社会の形成に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。
この条文の基本情報
民間団体等の自発的な活動を促進するための措置とは何ですか?
定義民間団体等の自発的な活動を促進するための措置とは、循環型社会形成推進基本法第28条に定められた規定で、「国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体(次項において「民間団体等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 循環型社会形成推進基本法第28条(民間団体等の自発的な活動を促進するための措置)は、日本の循環型社会形成推進基本法に含まれる条文です。
- 循環型社会形成推進基本法第28条の条文原文は「国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体(次項において「民間団体等」という。」で始まります。
- 循環型社会形成推進基本法第28条は第一節 国の施策に置かれています。
- 循環型社会形成推進基本法の公布日は平成12年6月2日です。
- 循環型社会形成推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 循環型社会形成推進基本法第28条の前の条は循環型社会形成推進基本法第27条です。
- 循環型社会形成推進基本法第28条の次の条は循環型社会形成推進基本法第29条です。
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- 正式書式
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000110 - 本サイト収録
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000110/28