循環型社会形成推進基本法 第27条(循環型社会の形成に関する教育及び学習の振興等)
国は、循環型社会の形成の推進を図るためには事業者及び国民の理解と協力を得ることが欠くことのできないものであることにかんがみ、循環型社会の形成に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
循環型社会の形成に関する教育及び学習の振興等とは何ですか?
定義循環型社会の形成に関する教育及び学習の振興等とは、循環型社会形成推進基本法第27条に定められた規定で、「国は、循環型社会の形成の推進を図るためには事業者及び国民の理解と協力を得ることが欠くことのできないものであることにかんがみ、循環型社会の形成に関する教育及び学習…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 循環型社会形成推進基本法第27条(循環型社会の形成に関する教育及び学習の振興等)は、日本の循環型社会形成推進基本法に含まれる条文です。
- 循環型社会形成推進基本法第27条の条文原文は「国は、循環型社会の形成の推進を図るためには事業者及び国民の理解と協力を得ることが欠くことのできないものであることにかんがみ、循環型社会の形成に関する教育及び学習…」で始まります。
- 循環型社会形成推進基本法第27条は第一節 国の施策に置かれています。
- 循環型社会形成推進基本法の公布日は平成12年6月2日です。
- 循環型社会形成推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 循環型社会形成推進基本法第27条の前の条は循環型社会形成推進基本法第26条です。
- 循環型社会形成推進基本法第27条の次の条は循環型社会形成推進基本法第28条です。
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- 正式書式
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000110 - 本サイト収録
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000110/27