循環型社会形成推進基本法 第26条(地方公共団体に対する財政措置等)
国は、地方公共団体が循環型社会の形成に関する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めるものとする。
この条文の基本情報
地方公共団体に対する財政措置等とは何ですか?
定義地方公共団体に対する財政措置等とは、循環型社会形成推進基本法第26条に定められた規定で、「国は、地方公共団体が循環型社会の形成に関する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 循環型社会形成推進基本法第26条(地方公共団体に対する財政措置等)は、日本の循環型社会形成推進基本法に含まれる条文です。
- 循環型社会形成推進基本法第26条の条文原文は「国は、地方公共団体が循環型社会の形成に関する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めるものとする。」で始まります。
- 循環型社会形成推進基本法第26条は第一節 国の施策に置かれています。
- 循環型社会形成推進基本法の公布日は平成12年6月2日です。
- 循環型社会形成推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 循環型社会形成推進基本法第26条の前の条は循環型社会形成推進基本法第25条です。
- 循環型社会形成推進基本法第26条の次の条は循環型社会形成推進基本法第27条です。
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- 正式書式
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000110 - 本サイト収録
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000110/26