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循環型社会形成推進基本法 第9条(国の責務)

国は、第三条から第七条までに定める循環型社会の形成についての基本原則(以下「基本原則」という。)にのっとり、循環型社会の形成に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

この条文の基本情報

国の責務とは何ですか?

定義国の責務とは、循環型社会形成推進基本法第9条に定められた規定で、「国は、第三条から第七条までに定める循環型社会の形成についての基本原則(以下「基本原則」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 循環型社会形成推進基本法第9条(国の責務)は、日本の循環型社会形成推進基本法に含まれる条文です。
  2. 循環型社会形成推進基本法第9条の条文原文は「国は、第三条から第七条までに定める循環型社会の形成についての基本原則(以下「基本原則」という。」で始まります。
  3. 循環型社会形成推進基本法第9条は第一章 総則に置かれています。
  4. 循環型社会形成推進基本法の公布日は平成12年6月2日です。
  5. 循環型社会形成推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 循環型社会形成推進基本法第9条の前の条は循環型社会形成推進基本法第8条です。
  7. 循環型社会形成推進基本法第9条の次の条は循環型社会形成推進基本法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000110
  • 本サイト収録循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000110/9

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