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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第3条(基本方針)

  1. 経済産業大臣は、特定放射性廃棄物の最終処分を計画的かつ確実に実施させるため、特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。
  2. 2.基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一特定放射性廃棄物の最終処分の基本的方向
  4. 二概要調査地区、精密調査地区及び最終処分施設建設地(以下「概要調査地区等」という。)の選定に関する事項
  5. 三前号の選定に係る関係住民の理解の増進のための施策に関する事項
  6. 四特定放射性廃棄物の最終処分の実施に関する事項
  7. 五特定放射性廃棄物の最終処分に係る技術の開発に関する事項
  8. 六特定放射性廃棄物の最終処分に関する国民の理解の増進のための施策に関する事項
  9. 七その他特定放射性廃棄物の最終処分に関する重要事項
  10. 3.経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、原子力委員会(前項第四号及び第五号に掲げる事項で安全の確保のための規制に関するものにあっては、原子力規制委員会)の意見を聴かなければならない。
  11. 4.経済産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。
  12. 5.経済産業大臣は、第二項に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、基本方針を改定するものとする。
  13. 6.第一項から第四項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定について準用する。

この条文の基本情報

基本方針とは何ですか?

定義基本方針とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第3条に定められた規定で、「経済産業大臣は、特定放射性廃棄物の最終処分を計画的かつ確実に実施させるため、特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第3条(基本方針)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第3条の条文原文は「経済産業大臣は、特定放射性廃棄物の最終処分を計画的かつ確実に実施させるため、特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第3条は第二章 基本方針等に置かれています。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第3条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第2条です。
  7. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第3条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117
  • 本サイト収録特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/3

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