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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第二章 基本方針等

第3条〜第5条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第二章 基本方針等は、第3条〜第5条の全 3 条で構成されています。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第二章 基本方針等が属する特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百十七号です。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第3条

経済産業大臣は、特定放射性廃棄物の最終処分を計画的かつ確実に実施させるため、特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一特定放射性廃棄物の最終処分の基本的方向

二概要調査地区、精密調査地区及び最終処分施設建設地(以下「概要調査地区等」という。)の選定に関する事項

三前号の選定に係る関係住民の理解の増進のための施策に関する事項

四特定放射性廃棄物の最終処分の実施に関する事項

五特定放射性廃棄物の最終処分に係る技術の開発に関する事項

六特定放射性廃棄物の最終処分に関する国民の理解の増進のための施策に関する事項

七その他特定放射性廃棄物の最終処分に関する重要事項

3経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、原子力委員会(前項第四号及び第五号に掲げる事項で安全の確保のための規制に関するものにあっては、原子力規制委員会)の意見を聴かなければならない。

4経済産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。

5経済産業大臣は、第二項に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、基本方針を改定するものとする。

6第一項から第四項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定について準用する。

(最終処分計画)

第4条

経済産業大臣は、基本方針に即して、経済産業省令で定めるところにより、五年ごとに、十年を一期とする特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画(以下「最終処分計画」という。)を定め、これを公表しなければならない。

2最終処分計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性廃棄物の量及びその見込み

二前号の特定放射性廃棄物の最終処分を行う時期及びその量並びにこれに必要な最終処分施設の規模及び能力に関する事項

三概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関する事項

四特定放射性廃棄物の最終処分の実施の方法に関する事項

五その他特定放射性廃棄物の最終処分の実施に関し必要な事項

3経済産業大臣は、最終処分計画を定めようとするときは、あらかじめ、原子力委員会(前項第四号に掲げる事項で安全の確保のための規制に関するものにあっては、原子力規制委員会)の意見を聴かなければならない。

4経済産業大臣が最終処分計画を定めるには、閣議の決定を経なければならない。

5経済産業大臣は、第二項第三号に掲げる概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない。

6経済産業大臣は、第二項に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、最終処分計画を改定するものとする。

7第一項から第五項までの規定は、前項の規定による最終処分計画の改定について準用する。

(実施計画)

第5条

原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、最終処分計画に従い、特定放射性廃棄物の最終処分の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一最終処分を行わなければならない特定放射性廃棄物の量及びその見込み

二前号の特定放射性廃棄物の最終処分を行う時期及びその量並びにこれに必要な最終処分施設の種類、規模及び能力に関する事項

三概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関する事項

四特定放射性廃棄物の最終処分の実施の方法に関する事項

五その他経済産業省令で定める事項

3経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に対し、実施計画の変更を命ずることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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