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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第四章 最終処分の実施等

第11条〜第27条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第四章 最終処分の実施等は、第11条〜第27条の全 18 条で構成されています。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第四章 最終処分の実施等が属する特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百十七号です。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 拠出金

(拠出金)

第11条

発電用原子炉設置者は、使用済燃料の再処理(その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。)を行った後に生ずる第一種特定放射性廃棄物及びその輸入した第一種特定放射性廃棄物(第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)の第一種最終処分業務(第五十六条第一項第一号に掲げる機構の業務をいう。以下同じ。)に必要な費用に充てるため、毎年、一の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。

2前項の拠出金の額は、当該機構ごとの第一種特定放射性廃棄物の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額に、使用済燃料の再処理(当該発電用原子炉設置者の発電用原子炉の前年一月一日から同年十二月三十一日までの間の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。)を行った後に生ずる第一種特定放射性廃棄物及び当該発電用原子炉設置者が前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に輸入した第一種特定放射性廃棄物(第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)の量を乗じて得た額とする。

3前項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額は、当該機構ごとに、その承認実施計画に従って第一種最終処分業務を行うために必要な費用の総額と最終処分を行う第一種特定放射性廃棄物の総量とを基礎として経済産業省令で定める。

4第二項の第一種特定放射性廃棄物の量の算定の方式は、経済産業省令で定める。

第十一条の二

第11条の2

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める第二種特定放射性廃棄物の第二種最終処分業務(第五十六条第一項第二号に掲げる機構の業務をいう。以下同じ。)に必要な費用に充てるため、毎年、一の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。

一発電用原子炉設置者その輸入した第二種特定放射性廃棄物

二再処理施設等設置者その行った使用済燃料の再処理又は特定加工に伴い生じ、及びその行った再処理施設等の解体により生ずる第二種特定放射性廃棄物

2前項の拠出金の額は、当該機構ごとの第二種特定放射性廃棄物の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額に、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める第二種特定放射性廃棄物の量を乗じて得た額とする。

一発電用原子炉設置者その前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に輸入した第二種特定放射性廃棄物の量

二再処理施設等設置者その前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った使用済燃料の再処理又は特定加工に伴い生じ、及びその前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った再処理施設等の解体により生ずる第二種特定放射性廃棄物の量

3前項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額は、当該機構ごとに、その承認実施計画に従って第二種最終処分業務を行うために必要な費用の総額と最終処分を行う第二種特定放射性廃棄物の総量とを基礎として経済産業省令で定める。

4第二項の第二種特定放射性廃棄物の量の算定の方式は、経済産業省令で定める。

(機構の名称等の届出)

第12条

発電用原子炉設置者は、その発電用原子炉設置者となった日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、第十一条第一項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。

2次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第一項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。

一発電用原子炉設置者第二種特定放射性廃棄物の輸入をその年において初めて行った日

二再処理施設等設置者再処理施設等設置者となった日

3次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日から三十日以内に、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

一発電用原子炉設置者その設置している発電用原子炉のすべての運転を廃止した日

二再処理施設等設置者その設置している再処理施設等のすべての解体を終了した日

4経済産業大臣は、前三項の届出を受理したときは、当該届出に係る事項を当該機構に通知するものとする。

(変更手続)

第13条

発電用原子炉設置者又は再処理施設等設置者(以下「発電用原子炉設置者等」という。)であって前条第一項又は第二項の規定による届出をしたものは、第十一条第一項の拠出金又は第十一条の二第一項の拠出金を納付する機構を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2前項の承認を受けようとする発電用原子炉設置者等は、その機構を変更しようとする日の属する年の前年十月一日までに、その旨、変更しようとする理由その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3経済産業大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、その変更が当該発電用原子炉設置者等の現に届け出ている機構の承認実施計画に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるとき、又はその変更しようとする機構の承認実施計画に照らし不適切であると認めるときは、その申請を却下することができる。

4経済産業大臣は、第二項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした発電用原子炉設置者等に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

5第二項の申請書の提出があった場合において、その変更しようとする日の属する年の前年十一月一日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。

6経済産業大臣は、第二項の申請につき承認の処分をしたとき(前項の規定により承認があったものとみなされるときを含む。)は、その旨を関係する機構に通知するものとする。

(拠出金の納付等)

第14条

発電用原子炉設置者等は、各年ごとに、第十一条第一項の拠出金又は第十一条の二第一項の拠出金を、経済産業省令で定める事項を記載した申告書に添えて、毎年三月一日(その年に発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の三月一日)までに第十二条第一項又は第二項の規定により当該発電用原子炉設置者等が届け出た機構(前条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後の機構。第三項から第五項まで、次条(第四項を除く。)、第十六条及び第八十九条第二号において同じ。)に納付しなければならない。

2前項の申告書には、第十一条第二項の第一種特定放射性廃棄物又は第十一条の二第二項の第二種特定放射性廃棄物の量及び当該第一種特定放射性廃棄物(第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)又は当該第二種特定放射性廃棄物が第二条第一項に規定する特定放射性廃棄物に該当するものであることを証する書類として経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

3機構は、発電用原子炉設置者等が第一項に規定する期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書に経済産業省令で定める事項の記載の誤りがあると認めたときは、拠出金の額を決定し、これを発電用原子炉設置者等に通知する。

4前項の規定による通知を受けた発電用原子炉設置者等は、拠出金を納付していないときは同項の規定により機構が決定した拠出金の全額を、納付した拠出金の額が同項の規定により機構が決定した拠出金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から十五日以内に機構に納付しなければならない。

5発電用原子炉設置者等が納付した拠出金の額が、第三項の規定により機構が決定した拠出金の額を超える場合には、機構は、その超える額について、未納の拠出金及び次条第五項の規定による延滞金があるときはこれに充当してなお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。

6拠出金の延納その他拠出金の納付に関して必要な事項は、政令で定める。

(督促及び滞納処分)

第15条

機構は、第十一条第一項の拠出金又は第十一条の二第一項の拠出金の納付義務者が納期限までに拠出金を納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。

2機構は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

3機構は、第一項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその督促に係る拠出金及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、経済産業大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。

4前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。

5機構は、第一項の規定により督促をしたときは、その督促に係る拠出金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその拠出金の完納の日又は財産の差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収することができる。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

第二節 最終処分の実施

(最終処分の実施)

第16条

機構は、発電用原子炉設置者等が第十一条第一項の拠出金(前条第一項の規定による督促がされたときは、第十一条第一項の拠出金及び前条第五項の延滞金。以下この条及び第五十八条第一項において同じ。)又は第十一条の二第一項の拠出金(前条第一項の規定による督促がされたときは、第十一条の二第一項の拠出金及び前条第五項の延滞金。以下この条及び第五十八条第一項において同じ。)を納付したときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画に従い、第五条第二項第三号の最終処分施設において、第十一条第一項の拠出金又は第十一条の二第一項の拠出金に係る特定放射性廃棄物の最終処分を行わなければならない。

(最終処分施設の閉鎖)

第17条

機構は、その最終処分施設において、前条の規定による特定放射性廃棄物の最終処分(第五十六条第二項第一号の最終処分と同一の処分を含む。第十九条において同じ。)が終了したときは、あらかじめ、当該最終処分施設の状況が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、経済産業大臣の確認を受けたときに限り、当該最終処分施設を閉鎖することができる。

第十八条

第18条

前条の場合において、機構は、当該最終処分施設に関し経済産業省令で定める事項を記録し、これを経済産業大臣に提出するとともに、その写しを当該機構の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定により提出された記録を永久に保存しなければならない。

(省令への委任)

第19条

この節に定めるもののほか、特定放射性廃棄物の最終処分の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

(安全の確保の規制)

第20条

機構がこの法律の規定に基づき第一種最終処分業務及び第二種最終処分業務(以下「最終処分業務」という。)並びに第五十六条第二項第一号に掲げる業務を行う場合についての安全の確保のための規制については、別に法律で定めるところによる。

第三節 最終処分施設の保護

(最終処分施設の保護)

第21条

経済産業大臣は、機構の申請があった場合において、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、その最終処分施設の敷地及びその周辺の区域並びにこれらの地下について一定の範囲を定めた立体的な区域を保護区域として指定することができる。

2経済産業大臣は、前項の保護区域(以下単に「保護区域」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該区域を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴かなければならない。

3経済産業大臣は、保護区域を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。

4保護区域の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

5前三項の規定は、保護区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

6保護区域内においては、経済産業大臣の許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。ただし、機構がその業務として行う土地の掘削については、この限りでない。

7前項の許可には、最終処分施設を保護するため必要な限度において、条件を付することができる。

8経済産業大臣は、第六項の土地の掘削で経済産業省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

9経済産業大臣は、機構の申請があった場合において、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、保護区域内に設定されている鉱区若しくは租鉱区若しくは許可貯留区域等(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号。以下「貯留事業法」という。)第五条第一項第四号に規定する許可貯留区域等をいう。以下同じ。)のその部分について減少の処分をし、又は鉱業権若しくは租鉱権若しくは貯留事業等の許可(同項第二号ロに規定する貯留事業等の許可をいう。以下同じ。)を取り消すことができる。

(中止命令等)

第22条

経済産業大臣は、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、前条第六項の規定に違反し、又は同条第七項の規定により許可に付された条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期間を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(報告及び立入検査等)

第23条

経済産業大臣は、最終処分施設を保護するため必要な限度において、第二十一条第六項の許可を受けた者に対し、土地の掘削の実施状況その他必要な事項について報告をさせ、又はその職員に、その事業所若しくは事務所に立ち入り、当該掘削の実施状況若しくは帳簿書類を検査させ、若しくは当該掘削の最終処分施設に及ぼす影響を調査させることができる。

2前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(国等に関する特例)

第24条

国の機関又は地方公共団体が行う土地の掘削については、第二十一条第六項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、当該掘削をしようとするときは、あらかじめ、国の機関にあっては経済産業大臣に協議し、地方公共団体にあっては経済産業大臣に協議しその同意を得なければならない。

(実地調査)

第25条

経済産業大臣は、保護区域の指定又はその区域の拡張に関し、実地調査のため必要があるときは、その職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。

2経済産業大臣は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又は垣、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3第一項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。

4第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

(公害等調整委員会の裁定)

第26条

第二十一条第六項の規定による経済産業大臣の処分に不服がある者であってその不服の理由が鉱業、採石業若しくは砂利採取業との調整に関するものであるもの又は同条第九項の規定による経済産業大臣の処分(許可貯留区域等の減少の処分及び貯留事業等の許可の取消しを除く。)に不服がある者は、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、審査請求をすることができない。

2行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤って審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合について準用する。

(鉱業法の準用)

第27条

鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十六条第一項の規定は、第二十一条第九項の規定による鉱区又は租鉱区の減少の処分について準用する。

2鉱業法第四十八条第四項から第六項まで及び第五十六条第三項の規定は、第二十一条第九項の規定による経済産業大臣の処分に係る聴聞について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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