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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第22条(中止命令等)

経済産業大臣は、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、前条第六項の規定に違反し、又は同条第七項の規定により許可に付された条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期間を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

この条文の基本情報

中止命令等とは何ですか?

定義中止命令等とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第22条に定められた規定で、「経済産業大臣は、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、前条第六項の規定に違反し、又は同条第七項の規定により許可に付された条件に違反した者に対して、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第22条(中止命令等)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第22条の条文原文は「経済産業大臣は、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、前条第六項の規定に違反し、又は同条第七項の規定により許可に付された条件に違反した者に対して、…」で始まります。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第22条は第三節 最終処分施設の保護に置かれています。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第22条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第21条です。
  7. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第22条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117
  • 本サイト収録特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/22

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