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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第一節 拠出金

第11条〜第15条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 全文(本則96条/附則46条)→

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第一節 拠出金は、第11条〜第15条の全 6 条で構成されています。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第一節 拠出金が属する特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百十七号です。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(拠出金)

第11条

別タブ ↗

発電用原子炉設置者は、使用済燃料の再処理(その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。)を行った後に生ずる第一種特定放射性廃棄物及びその輸入した第一種特定放射性廃棄物(第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)の第一種最終処分業務(第五十六条第一項第一号に掲げる機構の業務をいう。以下同じ。)に必要な費用に充てるため、毎年、一の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。

2前項の拠出金の額は、当該機構ごとの第一種特定放射性廃棄物の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額に、使用済燃料の再処理(当該発電用原子炉設置者の発電用原子炉の前年一月一日から同年十二月三十一日までの間の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。)を行った後に生ずる第一種特定放射性廃棄物及び当該発電用原子炉設置者が前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に輸入した第一種特定放射性廃棄物(第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)の量を乗じて得た額とする。

3前項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額は、当該機構ごとに、その承認実施計画に従って第一種最終処分業務を行うために必要な費用の総額と最終処分を行う第一種特定放射性廃棄物の総量とを基礎として経済産業省令で定める。

4第二項の第一種特定放射性廃棄物の量の算定の方式は、経済産業省令で定める。

第十一条の二

第11条の2

別タブ ↗

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める第二種特定放射性廃棄物の第二種最終処分業務(第五十六条第一項第二号に掲げる機構の業務をいう。以下同じ。)に必要な費用に充てるため、毎年、一の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。

一発電用原子炉設置者その輸入した第二種特定放射性廃棄物

二再処理施設等設置者その行った使用済燃料の再処理又は特定加工に伴い生じ、及びその行った再処理施設等の解体により生ずる第二種特定放射性廃棄物

2前項の拠出金の額は、当該機構ごとの第二種特定放射性廃棄物の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額に、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める第二種特定放射性廃棄物の量を乗じて得た額とする。

一発電用原子炉設置者その前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に輸入した第二種特定放射性廃棄物の量

二再処理施設等設置者その前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った使用済燃料の再処理又は特定加工に伴い生じ、及びその前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った再処理施設等の解体により生ずる第二種特定放射性廃棄物の量

3前項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額は、当該機構ごとに、その承認実施計画に従って第二種最終処分業務を行うために必要な費用の総額と最終処分を行う第二種特定放射性廃棄物の総量とを基礎として経済産業省令で定める。

4第二項の第二種特定放射性廃棄物の量の算定の方式は、経済産業省令で定める。

(機構の名称等の届出)

第12条

別タブ ↗

発電用原子炉設置者は、その発電用原子炉設置者となった日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、第十一条第一項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。

2次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第一項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。

一発電用原子炉設置者第二種特定放射性廃棄物の輸入をその年において初めて行った日

二再処理施設等設置者再処理施設等設置者となった日

3次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日から三十日以内に、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

一発電用原子炉設置者その設置している発電用原子炉のすべての運転を廃止した日

二再処理施設等設置者その設置している再処理施設等のすべての解体を終了した日

4経済産業大臣は、前三項の届出を受理したときは、当該届出に係る事項を当該機構に通知するものとする。

(変更手続)

第13条

別タブ ↗

発電用原子炉設置者又は再処理施設等設置者(以下「発電用原子炉設置者等」という。)であって前条第一項又は第二項の規定による届出をしたものは、第十一条第一項の拠出金又は第十一条の二第一項の拠出金を納付する機構を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2前項の承認を受けようとする発電用原子炉設置者等は、その機構を変更しようとする日の属する年の前年十月一日までに、その旨、変更しようとする理由その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3経済産業大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、その変更が当該発電用原子炉設置者等の現に届け出ている機構の承認実施計画に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるとき、又はその変更しようとする機構の承認実施計画に照らし不適切であると認めるときは、その申請を却下することができる。

4経済産業大臣は、第二項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした発電用原子炉設置者等に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

5第二項の申請書の提出があった場合において、その変更しようとする日の属する年の前年十一月一日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。

6経済産業大臣は、第二項の申請につき承認の処分をしたとき(前項の規定により承認があったものとみなされるときを含む。)は、その旨を関係する機構に通知するものとする。

(拠出金の納付等)

第14条

別タブ ↗

発電用原子炉設置者等は、各年ごとに、第十一条第一項の拠出金又は第十一条の二第一項の拠出金を、経済産業省令で定める事項を記載した申告書に添えて、毎年三月一日(その年に発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の三月一日)までに第十二条第一項又は第二項の規定により当該発電用原子炉設置者等が届け出た機構(前条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後の機構。第三項から第五項まで、次条(第四項を除く。)、第十六条及び第八十九条第二号において同じ。)に納付しなければならない。

2前項の申告書には、第十一条第二項の第一種特定放射性廃棄物又は第十一条の二第二項の第二種特定放射性廃棄物の量及び当該第一種特定放射性廃棄物(第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)又は当該第二種特定放射性廃棄物が第二条第一項に規定する特定放射性廃棄物に該当するものであることを証する書類として経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

3機構は、発電用原子炉設置者等が第一項に規定する期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書に経済産業省令で定める事項の記載の誤りがあると認めたときは、拠出金の額を決定し、これを発電用原子炉設置者等に通知する。

4前項の規定による通知を受けた発電用原子炉設置者等は、拠出金を納付していないときは同項の規定により機構が決定した拠出金の全額を、納付した拠出金の額が同項の規定により機構が決定した拠出金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から十五日以内に機構に納付しなければならない。

5発電用原子炉設置者等が納付した拠出金の額が、第三項の規定により機構が決定した拠出金の額を超える場合には、機構は、その超える額について、未納の拠出金及び次条第五項の規定による延滞金があるときはこれに充当してなお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。

6拠出金の延納その他拠出金の納付に関して必要な事項は、政令で定める。

(督促及び滞納処分)

第15条

別タブ ↗

機構は、第十一条第一項の拠出金又は第十一条の二第一項の拠出金の納付義務者が納期限までに拠出金を納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。

2機構は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

3機構は、第一項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその督促に係る拠出金及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、経済産業大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。

4前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。

5機構は、第一項の規定により督促をしたときは、その督促に係る拠出金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその拠出金の完納の日又は財産の差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収することができる。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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