受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第11条(拠出金)

  1. 発電用原子炉設置者は、使用済燃料の再処理(その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。)を行った後に生ずる第一種特定放射性廃棄物及びその輸入した第一種特定放射性廃棄物(第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)の第一種最終処分業務(第五十六条第一項第一号に掲げる機構の業務をいう。以下同じ。)に必要な費用に充てるため、毎年、一の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。
  2. 2.前項の拠出金の額は、当該機構ごとの第一種特定放射性廃棄物の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額に、使用済燃料の再処理(当該発電用原子炉設置者の発電用原子炉の前年一月一日から同年十二月三十一日までの間の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。)を行った後に生ずる第一種特定放射性廃棄物及び当該発電用原子炉設置者が前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に輸入した第一種特定放射性廃棄物(第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)の量を乗じて得た額とする。
  3. 3.前項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額は、当該機構ごとに、その承認実施計画に従って第一種最終処分業務を行うために必要な費用の総額と最終処分を行う第一種特定放射性廃棄物の総量とを基礎として経済産業省令で定める。
  4. 4.第二項の第一種特定放射性廃棄物の量の算定の方式は、経済産業省令で定める。

この条文の基本情報

拠出金とは何ですか?

定義拠出金とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第11条に定められた規定で、「発電用原子炉設置者は、使用済燃料の再処理(その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第11条(拠出金)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第11条の条文原文は「発電用原子炉設置者は、使用済燃料の再処理(その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。」で始まります。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第11条は第一節 拠出金に置かれています。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第11条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第10条です。
  7. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第11条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第11条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117
  • 本サイト収録特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›