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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第三節 最終処分施設の保護

第21条〜第27条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 全文(本則96条/附則46条)→

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第三節 最終処分施設の保護は、第21条〜第27条の全 7 条で構成されています。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第三節 最終処分施設の保護が属する特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百十七号です。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(最終処分施設の保護)

第21条

別タブ ↗

経済産業大臣は、機構の申請があった場合において、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、その最終処分施設の敷地及びその周辺の区域並びにこれらの地下について一定の範囲を定めた立体的な区域を保護区域として指定することができる。

2経済産業大臣は、前項の保護区域(以下単に「保護区域」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該区域を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴かなければならない。

3経済産業大臣は、保護区域を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。

4保護区域の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

5前三項の規定は、保護区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

6保護区域内においては、経済産業大臣の許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。ただし、機構がその業務として行う土地の掘削については、この限りでない。

7前項の許可には、最終処分施設を保護するため必要な限度において、条件を付することができる。

8経済産業大臣は、第六項の土地の掘削で経済産業省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

9経済産業大臣は、機構の申請があった場合において、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、保護区域内に設定されている鉱区若しくは租鉱区若しくは許可貯留区域等(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号。以下「貯留事業法」という。)第五条第一項第四号に規定する許可貯留区域等をいう。以下同じ。)のその部分について減少の処分をし、又は鉱業権若しくは租鉱権若しくは貯留事業等の許可(同項第二号ロに規定する貯留事業等の許可をいう。以下同じ。)を取り消すことができる。

(中止命令等)

第22条

別タブ ↗

経済産業大臣は、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、前条第六項の規定に違反し、又は同条第七項の規定により許可に付された条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期間を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(報告及び立入検査等)

第23条

別タブ ↗

経済産業大臣は、最終処分施設を保護するため必要な限度において、第二十一条第六項の許可を受けた者に対し、土地の掘削の実施状況その他必要な事項について報告をさせ、又はその職員に、その事業所若しくは事務所に立ち入り、当該掘削の実施状況若しくは帳簿書類を検査させ、若しくは当該掘削の最終処分施設に及ぼす影響を調査させることができる。

2前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(国等に関する特例)

第24条

別タブ ↗

国の機関又は地方公共団体が行う土地の掘削については、第二十一条第六項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、当該掘削をしようとするときは、あらかじめ、国の機関にあっては経済産業大臣に協議し、地方公共団体にあっては経済産業大臣に協議しその同意を得なければならない。

(実地調査)

第25条

別タブ ↗

経済産業大臣は、保護区域の指定又はその区域の拡張に関し、実地調査のため必要があるときは、その職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。

2経済産業大臣は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又は垣、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3第一項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。

4第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

(公害等調整委員会の裁定)

第26条

別タブ ↗

第二十一条第六項の規定による経済産業大臣の処分に不服がある者であってその不服の理由が鉱業、採石業若しくは砂利採取業との調整に関するものであるもの又は同条第九項の規定による経済産業大臣の処分(許可貯留区域等の減少の処分及び貯留事業等の許可の取消しを除く。)に不服がある者は、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、審査請求をすることができない。

2行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤って審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合について準用する。

(鉱業法の準用)

第27条

別タブ ↗

鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十六条第一項の規定は、第二十一条第九項の規定による鉱区又は租鉱区の減少の処分について準用する。

2鉱業法第四十八条第四項から第六項まで及び第五十六条第三項の規定は、第二十一条第九項の規定による経済産業大臣の処分に係る聴聞について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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