特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第26条(公害等調整委員会の裁定)
- 第二十一条第六項の規定による経済産業大臣の処分に不服がある者であってその不服の理由が鉱業、採石業若しくは砂利採取業との調整に関するものであるもの又は同条第九項の規定による経済産業大臣の処分(許可貯留区域等の減少の処分及び貯留事業等の許可の取消しを除く。)に不服がある者は、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、審査請求をすることができない。
- 2.行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤って審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合について準用する。
この条文の基本情報
公害等調整委員会の裁定とは何ですか?
定義公害等調整委員会の裁定とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第26条に定められた規定で、「第二十一条第六項の規定による経済産業大臣の処分に不服がある者であってその不服の理由が鉱業、採石業若しくは砂利採取業との調整に関するものであるもの又は同条第九項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第26条(公害等調整委員会の裁定)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第26条の条文原文は「第二十一条第六項の規定による経済産業大臣の処分に不服がある者であってその不服の理由が鉱業、採石業若しくは砂利採取業との調整に関するものであるもの又は同条第九項の…」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第26条は第三節 最終処分施設の保護に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第26条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第25条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第26条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第27条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/26