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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第二節 最終処分の実施

第16条〜第20条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第二節 最終処分の実施は、第16条〜第20条の全 5 条で構成されています。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第二節 最終処分の実施が属する特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百十七号です。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(最終処分の実施)

第16条

機構は、発電用原子炉設置者等が第十一条第一項の拠出金(前条第一項の規定による督促がされたときは、第十一条第一項の拠出金及び前条第五項の延滞金。以下この条及び第五十八条第一項において同じ。)又は第十一条の二第一項の拠出金(前条第一項の規定による督促がされたときは、第十一条の二第一項の拠出金及び前条第五項の延滞金。以下この条及び第五十八条第一項において同じ。)を納付したときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画に従い、第五条第二項第三号の最終処分施設において、第十一条第一項の拠出金又は第十一条の二第一項の拠出金に係る特定放射性廃棄物の最終処分を行わなければならない。

(最終処分施設の閉鎖)

第17条

機構は、その最終処分施設において、前条の規定による特定放射性廃棄物の最終処分(第五十六条第二項第一号の最終処分と同一の処分を含む。第十九条において同じ。)が終了したときは、あらかじめ、当該最終処分施設の状況が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、経済産業大臣の確認を受けたときに限り、当該最終処分施設を閉鎖することができる。

第十八条

第18条

前条の場合において、機構は、当該最終処分施設に関し経済産業省令で定める事項を記録し、これを経済産業大臣に提出するとともに、その写しを当該機構の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定により提出された記録を永久に保存しなければならない。

(省令への委任)

第19条

この節に定めるもののほか、特定放射性廃棄物の最終処分の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

(安全の確保の規制)

第20条

機構がこの法律の規定に基づき第一種最終処分業務及び第二種最終処分業務(以下「最終処分業務」という。)並びに第五十六条第二項第一号に掲げる業務を行う場合についての安全の確保のための規制については、別に法律で定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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