(目的)
第34条
別タブ ↗機構は、発電に関する原子力の適正な利用に資するため、発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性廃棄物の最終処分の実施等の業務を行うことにより、発電に関する原子力に係る環境の整備を図ることを目的とする。
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 全文(本則96条/附則46条)→
(目的)
機構は、発電に関する原子力の適正な利用に資するため、発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性廃棄物の最終処分の実施等の業務を行うことにより、発電に関する原子力に係る環境の整備を図ることを目的とする。
(法人格)
機構は、法人とする。
(名称)
機構は、その名称中に原子力発電環境整備機構という文字を用いなければならない。
2機構でない者は、その名称中に原子力発電環境整備機構という文字を用いてはならない。
(登記)
機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)