特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第36条(名称)
- 機構は、その名称中に原子力発電環境整備機構という文字を用いなければならない。
- 2.機構でない者は、その名称中に原子力発電環境整備機構という文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第36条に定められた規定で、「機構は、その名称中に原子力発電環境整備機構という文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第36条(名称)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第36条の条文原文は「機構は、その名称中に原子力発電環境整備機構という文字を用いなければならない。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第36条は第一節 総則に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第36条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第35条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第36条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第37条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/36