(定款記載事項)
第44条
機構の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一目的
二名称
三事務所の所在地
四役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
五評議員会に関する事項
六業務及びその執行に関する事項
七財務及び会計に関する事項
八定款の変更に関する事項
九公告の方法
2機構の定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(定款記載事項)
機構の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一目的
二名称
三事務所の所在地
四役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
五評議員会に関する事項
六業務及びその執行に関する事項
七財務及び会計に関する事項
八定款の変更に関する事項
九公告の方法
2機構の定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員)
機構に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。ただし、機構は、定款で副理事長を置かないことができる。
(役員の職務及び権限)
理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2副理事長は、機構を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
4監事は、機構の業務を監査する。
5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。
(役員の欠格条項)
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
第四十八条
機構は、役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
(役員の選任及び解任)
役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2経済産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は機構の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
3経済産業大臣は、役員が第四十七条の規定により役員となることができない者に該当するに至った場合において機構がその役員を解任しないとき、又は機構が前項の規定による命令に従わなかったときは、当該役員を解任することができる。
(役員の兼職禁止)
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(監事の兼職禁止)
監事は、理事長、副理事長、理事、評議員又は機構の職員を兼ねてはならない。
(代表権の制限)
機構と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。
(評議員会)
機構に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
2評議員会は、評議員二十人以内で組織する。
3評議員は、特定放射性廃棄物の最終処分について学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
(職員の任命)
機構の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)