特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第46条(役員の職務及び権限)
- 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
- 2.副理事長は、機構を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
- 3.理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
- 4.監事は、機構の業務を監査する。
- 5.監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。
この条文の基本情報
役員の職務及び権限とは何ですか?
定義役員の職務及び権限とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第46条に定められた規定で、「理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第46条(役員の職務及び権限)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第46条の条文原文は「理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第46条は第三節 管理に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第46条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第45条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第46条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第47条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/46