特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第45条(役員)
機構に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。ただし、機構は、定款で副理事長を置かないことができる。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第45条に定められた規定で、「機構に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。ただし、機構は、定款で副理事長を置かないことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第45条(役員)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第45条の条文原文は「機構に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。ただし、機構は、定款で副理事長を置かないことができる。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第45条は第三節 管理に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第45条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第44条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第45条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第46条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/45