(業務)
第56条
別タブ ↗機構は、第三十四条に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。
一第一種特定放射性廃棄物に係る次の業務
一概要調査地区等の選定を行うこと。
二最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
三第一種特定放射性廃棄物の最終処分を行うこと。
四最終処分を終了した後の当該最終処分施設の閉鎖及び閉鎖後の当該最終処分施設が所在した区域の管理を行うこと。
五第十一条第一項の拠出金を徴収すること。
六イからホまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
二第二種特定放射性廃棄物に係る次の業務
一概要調査地区等の選定を行うこと。
二最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
三第二種特定放射性廃棄物の最終処分を行うこと。
四最終処分を終了した後の当該最終処分施設の閉鎖及び閉鎖後の当該最終処分施設が所在した区域の管理を行うこと。
五第十一条の二第一項の拠出金を徴収すること。
六イからホまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次の業務を行うことができる。
一最終処分施設において、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物(特定放射性廃棄物を除く。)について最終処分と同一の処分を行うこと。
二前項第一号イからニまで及び第二号イからニまで並びに前号に掲げる業務のために必要な調査を行うこと。
3機構は、前項第一号に掲げる業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。