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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第四節 業務

第56条〜第62条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 全文(本則96条/附則46条)→

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第四節 業務は、第56条〜第62条の全 7 条で構成されています。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第四節 業務が属する特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百十七号です。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(業務)

第56条

別タブ ↗

機構は、第三十四条に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。

一第一種特定放射性廃棄物に係る次の業務

一概要調査地区等の選定を行うこと。

二最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。

三第一種特定放射性廃棄物の最終処分を行うこと。

四最終処分を終了した後の当該最終処分施設の閉鎖及び閉鎖後の当該最終処分施設が所在した区域の管理を行うこと。

五第十一条第一項の拠出金を徴収すること。

六イからホまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

二第二種特定放射性廃棄物に係る次の業務

一概要調査地区等の選定を行うこと。

二最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。

三第二種特定放射性廃棄物の最終処分を行うこと。

四最終処分を終了した後の当該最終処分施設の閉鎖及び閉鎖後の当該最終処分施設が所在した区域の管理を行うこと。

五第十一条の二第一項の拠出金を徴収すること。

六イからホまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次の業務を行うことができる。

一最終処分施設において、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物(特定放射性廃棄物を除く。)について最終処分と同一の処分を行うこと。

二前項第一号イからニまで及び第二号イからニまで並びに前号に掲げる業務のために必要な調査を行うこと。

3機構は、前項第一号に掲げる業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

(業務の委託)

第57条

別タブ ↗

機構は、経済産業大臣の認可を受けて、前条第一項第一号イからニまで及び第二号イからニまでに掲げる業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)の一部を委託することができる。

(最終処分積立金)

第58条

別タブ ↗

機構は、最終処分業務に必要な費用の支出に充てるため、第十一条第一項の拠出金及び第十一条の二第一項の拠出金を最終処分積立金として積み立てなければならない。

2最終処分積立金の積立ては、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)にしなければならない。

3最終処分積立金は、指定法人が管理する。

4指定法人は、経済産業省令で定めるところにより、最終処分積立金に利息を付さなければならない。

第五十九条

第59条

別タブ ↗

機構は、最終処分業務の実施に必要な費用の支出に充てるため、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けて、最終処分積立金を取り戻すことができる。

(業務の運営)

第60条

別タブ ↗

機構は、第五十六条第一項及び第二項に規定する業務を行うに当たっては、安全の確保を旨としてこれを行うものとし、適切な情報の公開により業務の運営における透明性を確保するとともに、概要調査地区等及び最終処分施設の周辺の地域の住民等の理解と協力を得るよう努めなければならない。

(業務方法書)

第61条

別タブ ↗

機構は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。

(資料の提出の請求)

第62条

別タブ ↗

機構は、第五十六条第一項第一号ホ又は第二号ホに掲げる業務を行うため必要があるときは、発電用原子炉設置者等に対し、資料の提出を求めることができる。

2前項の規定により資料の提出を求められた発電用原子炉設置者等は、遅滞なく、これを提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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