特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第62条(資料の提出の請求)
- 機構は、第五十六条第一項第一号ホ又は第二号ホに掲げる業務を行うため必要があるときは、発電用原子炉設置者等に対し、資料の提出を求めることができる。
- 2.前項の規定により資料の提出を求められた発電用原子炉設置者等は、遅滞なく、これを提出しなければならない。
この条文の基本情報
資料の提出の請求とは何ですか?
定義資料の提出の請求とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第62条に定められた規定で、「機構は、第五十六条第一項第一号ホ又は第二号ホに掲げる業務を行うため必要があるときは、発電用原子炉設置者等に対し、資料の提出を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第62条(資料の提出の請求)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第62条の条文原文は「機構は、第五十六条第一項第一号ホ又は第二号ホに掲げる業務を行うため必要があるときは、発電用原子炉設置者等に対し、資料の提出を求めることができる。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第62条は第四節 業務に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第62条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第61条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第62条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第63条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/62