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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第五節 財務及び会計

第63条〜第68条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 全文(本則96条/附則46条)→

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第五節 財務及び会計は、第63条〜第68条の全 6 条で構成されています。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第五節 財務及び会計が属する特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百十七号です。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(事業年度)

第63条

別タブ ↗

機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

(予算等の認可)

第64条

別タブ ↗

機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(財務諸表)

第65条

別タブ ↗

機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に経済産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

2機構は、前項の規定により財務諸表を経済産業大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3機構は、第一項の規定による経済産業大臣の承認を受けた財務諸表並びに前項の事業報告書及び決算報告書をその事務所に備えて置かなければならない。

(区分経理)

第66条

別タブ ↗

機構は、第一種最終処分業務に係る経理及び第二種最終処分業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

(借入金)

第67条

別タブ ↗

機構は、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。

2前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、経済産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

(省令への委任)

第68条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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