特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第68条(省令への委任)
この法律に定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
省令への委任とは何ですか?
定義省令への委任とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第68条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第68条(省令への委任)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第68条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第68条は第五節 財務及び会計に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第68条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第67条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第68条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第69条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/68