特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第67条(借入金)
- 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。
- 2.前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、経済産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
- 3.前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
この条文の基本情報
借入金とは何ですか?
定義借入金とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第67条に定められた規定で、「機構は、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第67条(借入金)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第67条の条文原文は「機構は、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第67条は第五節 財務及び会計に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第67条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第66条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第67条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第68条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/67